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個人再生

住宅や保険、車などの財産を残し、その他の債務を大幅に減額できる債務手続きです。近年では、自己破産を回避できる手続きとして多く申立されています。住宅ローンを除いた債務が上限5000万円までとなります。減額された債務を原則3年間で弁済していきます。

個人再生での減額の目安(財産状況によって異なります)

住宅ローン以外の債務が500万円以内の場合

原則100万円まで減額されます。(月々3万円弱の弁済となります。)

住宅ローン以外の債務が

500万円以上1500万円未満の場合は原則5分の1まで減額

さまざまな状況により変動いたしますので、詳しくはご相談下さい。

個人再生のメリット

  • 住宅など財産を残し、他の債務が大幅に減額できます。
  • 原則保険類(本人含むご家族分)も解約しなくて済みます。
  • 自己破産と異なり、免責不許可事由や就業資格制限がありません。

個人再生のデメリット

  • 住宅ローン以外の全ての債務を再生債務として申立します。
  • 官報公告に公示されます。(一般の方はほとんど閲覧されることはありません)
  • 信用情報機関に記載され、数年間のローンなどが受けにくくなります。

ご相談・ご質問等お気軽にお問い合わせ下さい 078-367-2422 フリーダイヤル:0120-997-839(営業時間 / 09:30~22:00)※土日祝日、平日夜間のご相談もお受けしております(要予約)