個人再生
住宅や保険、車などの財産を残し、その他の債務を大幅に減額できる債務手続きです。近年では、自己破産を回避できる手続きとして多く申立されています。住宅ローンを除いた債務が上限5000万円までとなります。減額された債務を原則3年間で弁済していきます。
個人再生での減額の目安(財産状況によって異なります)
住宅ローン以外の債務が500万円以内の場合
原則100万円まで減額されます。(月々3万円弱の弁済となります。)
住宅ローン以外の債務が
500万円以上1500万円未満の場合は原則5分の1まで減額。
さまざまな状況により変動いたしますので、詳しくはご相談下さい。
個人再生のメリット
- 住宅など財産を残し、他の債務が大幅に減額できます。
- 原則保険類(本人含むご家族分)も解約しなくて済みます。
- 自己破産と異なり、免責不許可事由や就業資格制限がありません。
個人再生のデメリット
- 住宅ローン以外の全ての債務を再生債務として申立します。
- 官報公告に公示されます。(一般の方はほとんど閲覧されることはありません)
- 信用情報機関に記載され、数年間のローンなどが受けにくくなります。