はじめに・・・
ご自身の借入業者の契約金利(利息)を確認して下さい。 利息制限法により一般の金融業者は下記の利息となります。
契約金額が10万円未満の場合は20%
契約金額が10万円以上100万円未満の場合は18%
契約金額が100万円以上の場合は15%
(日掛業者は除く)これに反して出資法により上限金利は29.2%とされており、いわゆるグレーゾーンとよばれるもので上記利息制限法を超えての貸付は違法となります。
現在の債務の残元金(原則将来の利息が無くなります)を3年間(最長交渉により5年間)で弁済していくもので、裁判所を通さず、司法書士が依頼者の代理人となり、直接債権者と和解交渉を行います。 ご希望日より返済がいったん停止され、利息制限法に引き直した、残債務を弁済していきます。
過去(完済分も含む)の取引より、原則適応となりますので、取引が6年から10年以上の方はかなりの減額・過払いが見込めます。
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