任意整理
任意整理は裁判所など公的機関を通さず、債権者と司法書士が直接和解を行う手続きです。利息制限法による計算を行い、残元金(将来利息は原則無くなります)を3年間で弁済します。
利息制限法について
現在「出資法」と「利息制限法」による二つの法律があり、下記は利息制限法によるものです。
利息制限法の利息率
10万円未満 |
20% |
10万円以上100万円未満 |
18% |
100万円以上 |
15% |
上記以上の利息を返済されていた場合は、任意整理により現在の残元金に充当されます。(完済分も含む)※取引年数が長ければ、過払い金が発生することも考えられます。
すでに、完済されておられる場合も、過払い金を請求することは可能です。
任意整理のメリット
- 利息制限法による残元金の減額されたものを3年間で弁済します。
- 将来利息が原則無くなります。
- 裁判所を利用しませんので、ご家族等に比較的内密にできます。
- ご依頼の時点で返済が一旦停止され、請求も無くなります。
- 取引期間が長ければ、過払い金も発生します。
- 任意整理する債権者を選択できます。
任意整理のデメリット
- 元金が多く残れば、毎月の弁済が困難になる恐れがあります。
- 無茶な和解(あまりにも長期になる弁済など)は不成立になることもあります。
- 和解後返済を怠ると違約金(遅延損害金)が発生します。
- 信用情報機関に記載され、数年間のローンなどが受けにくくなります。