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任意整理

任意整理は裁判所など公的機関を通さず、債権者と司法書士が直接和解を行う手続きです。利息制限法による計算を行い、残元金(将来利息は原則無くなります)を3年間で弁済します。

利息制限法について

現在「出資法」と「利息制限法」による二つの法律があり、下記は利息制限法によるものです。

利息制限法の利息率
10万円未満 20%
10万円以上100万円未満 18%
100万円以上 15%

上記以上の利息を返済されていた場合は、任意整理により現在の残元金に充当されます。(完済分も含む)※取引年数が長ければ、過払い金が発生することも考えられます。

すでに、完済されておられる場合も、過払い金を請求することは可能です。

任意整理のメリット

  • 利息制限法による残元金の減額されたものを3年間で弁済します。
  • 将来利息が原則無くなります。
  • 裁判所を利用しませんので、ご家族等に比較的内密にできます。
  • ご依頼の時点で返済が一旦停止され、請求も無くなります。
  • 取引期間が長ければ、過払い金も発生します。
  • 任意整理する債権者を選択できます。

任意整理のデメリット

  • 元金が多く残れば、毎月の弁済が困難になる恐れがあります。
  • 無茶な和解(あまりにも長期になる弁済など)は不成立になることもあります。
  • 和解後返済を怠ると違約金(遅延損害金)が発生します。
  • 信用情報機関に記載され、数年間のローンなどが受けにくくなります。

ご相談・ご質問等お気軽にお問い合わせ下さい 078-367-2422 フリーダイヤル:0120-997-839(営業時間 / 09:30~22:00)※土日祝日、平日夜間のご相談もお受けしております(要予約)