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自己破産

財産と引き換えに借金を弁済する手続きです。特に財産などが無ければ、「同時廃止」という簡易的な事件となり、およそ半年ほどで、借金がなくなります。(生活に必要な家財道具は失わずに済みます。)不動産などがある場合は「破産管財」という事件となり、さまざまな制限がでてきます。

自己破産は免責を許可(借金を免除してもらうこと)が一番重要です。破産の原因がギャンブルや著しい浪費などの場合は、免責不許可事由となり免責が下りない場合もございます。

詳しくはご相談下さい。

自己破産のメリット

  • 借金が原則全額免除されます。(税金関係などは除外)
  • 家財道具など生活に必要なものは守られます。
  • 選挙権を失うこともありません。

自己破産のデメリット

  • 資格制限があります。(弁護士・外交員・警備員など)
  • 官報公告に公示されます。(一般の方はほとんど閲覧されることはありません)
  • 信用情報機関に記載され、数年間のローンなどが受けにくくなります。

ご相談・ご質問等お気軽にお問い合わせ下さい 078-367-2422 フリーダイヤル:0120-997-839(営業時間 / 09:30~22:00)※土日祝日、平日夜間のご相談もお受けしております(要予約)